2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
それから、特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店、これは協力金の対象になっておりますので、こちらの一時支援金の申請対象ではないということも大きいかと思います。 それから、景況感が改善している業種も中にはございます。例えば、半導体関連ですとか、家庭向けの飲食料品関連ですとか。
それから、特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店、これは協力金の対象になっておりますので、こちらの一時支援金の申請対象ではないということも大きいかと思います。 それから、景況感が改善している業種も中にはございます。例えば、半導体関連ですとか、家庭向けの飲食料品関連ですとか。
さらに、緊急事態宣言で特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店の方々、これは協力金の給付対象となっておりますので、一時支援金の申請対象ではないということもあるかと思います。
他方、例えば、承認申請対象となっている一筆の土地が、農用地として利用されている部分と宅地として利用されている部分を含んでいるようなケースにおいては、法務大臣は、いずれの大臣が管理し処分するべきかを直ちに決定できるわけではございません。
この支援金は、三月八日月曜より申請受付が開始されていますが、この支援金の申請対象者の定義には、二〇二一年一月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店、時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、二〇一九年比又は二〇二〇年比で二〇二一年の一月、二月又は三月の売上げが五〇%以上減額していることと規定されています。
私もいろいろな方の相談を受けているけれども、ああ、私も申請対象になるんだ、申請できるんだという思いになる、そこに気づくまでに、二週間以内にそのアクションをしなければ、しかも金額も大きい、この申請の権限がなくなってしまうというのは、この制度をつくったときは、恐らくです、これは私の予測ですが、年末まで引っ張るものの、この事態自体は四月、五月とか、六月、七月が大体ピークで、十二月までバッファーをとっているけれども
休業支援金の支給状況に対する現状の評価及び必要な方に届くよう、申請対象及び申請方法を見直す必要性について、総理の認識を伺います。 家賃支援給付金についてお尋ねします。 今年度第二次補正における二兆二百四十二億円の予算にもかかわらず、十月九日現在の支給額は僅か二千五百億円程度、一〇%強にとどまっています。なぜこのような事態になっているのか、経産大臣、お答えください。
ゆえに、この点について重々深く御認識いただいて、一刻も早く申請対象にする、そして一日も早く必要な人に届けるということをやっていただきたいと、こう切にお願いいたします。 さて、その上で、実は地元から一つ、要望のような形で一個上がってきているものがございますので、これについて議論をしたいと思うのですが、前提としてお伺いします。
○小林正夫君 私、補正予算の審議で、この雇用調整助成金申請対象事業者数、これは補正予算の中で数字が出てきておりますので、今言った数字と比較してみると、この雇用調整助成金を申請している件数が私、ごく僅か、このように受け止めています。
また、申請対象者数約六十九万人に対して実際に引換券を手にした人は約二十八万人余りであって、交付率は約四〇%という低い水準になります。さらに、実際には市職員が本事業に費やした時間や商品券が全て換金されないことを踏まえますと、過剰なコストというのはこの目に見える数字よりも更に高くなるということが想定されます。
それから八ページ、いわゆる電力多消費事業所における賦課金の減免制度ですけれども、これは、今回の改正では原単位改善というものと関係付けて申請対象とか減額をやるということについては評価できるんですけれども、本改正の趣旨である国民負担の抑制ということを考えた場合には、もう一工夫必要だろうと思います。
日本は科研費というものを国内の大学の研究者に対して交付をしておりますけれども、海外の大学で研究をしておられる日本人研究者の方々に対しては、こうした科研費というのは交付の申請対象になっておりません。
ところが、初年度のことしは、大阪府、兵庫県の二県しか申請対象となっていないということでございまして、まさにきょうの報道でも明らかなように、東京を初め首都圏の救急医療危機が言われて久しい中でようやくコーディネーター配置を、調査報告の中にはまとめたということが触れられておりますが、まさに後手後手の対応なんですね。
しかし、条約上、この十分な距離というのが具体的にどの程度かというのが明らかではなく、また、我が国として、当初、その特別の保護の申請対象として検討しました京都とか奈良の地域がこの要件を本当に満たすことができるのかどうか不明確であったとの問題がありました。そういうこともあって締結が困難であったとの事情もありました。
したがって、我が国としては、当初、特別の保護の申請対象として検討していた、例えば京都ですとか奈良等の地域が、大臣のお地元でもございますが、右要件を満たすことができるか不明確であるという問題がございましたので締結が困難であったということでございます。 しかし、この点に関しましては、二〇〇四年に発効した第二議定書におきまして、特別の保護という、今申し上げた制度を改善する措置がとられました。
その件に関する状況といたしましては、新規また成長分野、これは十五分野ございますが、そこにおける事業主が労働者を前倒しして雇い入れる際の支援については、本年九月末現在で、支給申請対象人員、これが約五・一万人。
したがって、自己資金が調達できるたぐいの大規模なところというものはおのずからこの申請対象という形では出てこないのであろうというふうに思います。 しかし一方で、これもある先生から御指摘ございましたが、認定事業者が認定計画を確実に実施すると認められるというところも、やはりその債務保証に当たって審査しなきゃいかぬという基準もございます。
○本田政府委員 この制度が発足いたしましたときに、申請の様式等を各申請対象者にお送りしたわけでございます。そういったことで各申請の資格のある方々に何とかしてもらおうということをやったわけでございます。恐らく一応は存じておられると存じますが、なお趣旨の徹底ということは当然私どもやらなくてはいけないと思います。具体的な方法について即刻また検討してみたいと存じます。
そういうことで、この申請対象というのは日本の全国にばらまかれておる。そして、いまは申請しておるのも二十六県である。それが熊本県の審査会に来るわけでしょう。そしてまた、たとえば東京なら東京の寝たきりの人が申請を出したって、検診に熊本県から医者をやるということは不可能なんです。熊本県にその寝たきりの人は行けない。